話題<NO.290>
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総 合 | 目 録 | 趣意書 |
表題一覧表 |
NO | 表題 | 起稿 | 起稿日 |
1954 | <今更ですが>長崎対馬観音寺から盗まれた仏像が韓国から日本に戻る | 通りすがり でもないMr.X |
25/05/12 |
1953 | <今更ですが>韓国最高裁、李在明氏高裁判決の無罪判決破棄 | 通りすがり でもないMr.X |
25/05/01 |
1952 | <今更ですが>「慰安婦強制動員の証拠ない」と発言の韓国の大学教授が懲戒解雇 | 通りすがり でもないMr.X |
25/04/29 |
1951 | <今更ですが>旧統一教会の宮殿・天苑宮が完成 | 通りすがり でもないMr.X |
25/04/14 |
1950 | <日本国は、外国人には、気前が宜しい>そこを、外国から、狙われる。 | シバケン | 25/04/07 |
1949 | <今更ですが>尹錫悦大統領の弾劾審判で罷免判決 | 通りすがり でもないMr.X |
25/04/04 |
1948 | <今更ですが>米不足で高騰にもかかわらず、中国に精米輸入要請 | 通りすがり でもないMr.X |
25/04/01 |
話題NO.289 |
NO.1948 <今更ですが>米不足で高騰にもかかわらず、中国に精米輸入要請<起稿 通りすがりでもないMr.X>(25/04/01)
【通りすがりでもないMr.X】 2025/04/01 (Tue) 22:44
日本国の政治家、官僚は何を考えてる?
<写真>
日中外相会談を前に中国の王毅外相(左)と記念撮影する岩屋毅外相=22日午後2時7分、東京都千代田区(鴨志田拓海撮影)
>岩屋毅外相が22日の「日中ハイレベル経済対話」で中国に精米の輸入拡大を求めたことを巡り、交流サイト(SNS)で疑問の声が上がった。日本でコメ不足が続いていることを踏まえ「中国に売る前に日本人が食べられるようにすべきだ」「国民はコメが高くなったと嘆いているのに、まだ痛めつけるつもりのようです」などと投稿されている。
>精米は、中国の検疫制度により中国への輸入が規制されている。
<参考=「中国に精米輸入要請「日本人が食べられるようにすべき」と疑問の声 コメ不足、SNSで」(産経新聞)>
NO.1949 <今更ですが>尹錫悦大統領の弾劾審判で罷免判決<起稿 通りすがりでもないMr.X>(25/04/04)
【通りすがりでもないMr.X】 2025/04/04 (Fri) 16:43
現在、左派系最大野党「共に民主党」の李在明代表が支持率トップのため、韓国は再び反日政権に戻る?
>韓国の 尹錫悦<ユンソンニョル>大統領の弾劾審判で、憲法裁判所は4日午前、8裁判官の全員一致で尹氏を罷免すると宣告した。尹氏の昨年12月3日の戒厳令宣布について「憲法守護の観点から許しがたい重大な法違反行為に当たる」と認定した。職務停止中だった尹氏は任期を約2年残して即時失職した。次期大統領選は60日以内に行われる。
>韓国大統領の罷免は2017年3月の保守、 朴槿恵<パククネ>氏に続き2人目。保守の大統領が2人続けて罷免されたことで保守陣営に大きな打撃となった。元徴用工(旧朝鮮半島出身労働者)訴訟問題の解決策をまとめて日韓関係を劇的に改善させた尹氏の退陣により、日韓関係に影響が及ぶ恐れがある。
>尹氏は検事総長出身。22年3月の大統領選に勝利し、5月に第20代大統領に就任した。しかし、保守系与党「国民の力」が国会(定数300)では少数で、政局の主導権を野党に握られた。野党は尹政権の退陣を目指し、政権幹部らを対象にした弾劾訴追案を20回以上、国会に発議した。尹氏は昨年12月3日夜、「野党が国政や司法をまひさせている」として戒厳令を宣布し、国会などに一時軍部隊を投入した。
>1月14日から2月25日まで計11回、弁論が行われた弾劾審判では、〈1〉戒厳令宣布の目的や手続きの適法性〈2〉一切の政治活動を禁じた布告令の発表の適法性〈3〉国会に軍部隊を投入した目的〈4〉主要政治家らの逮捕を指示したのかどうか〈5〉選挙管理委員会に軍部隊を投入した目的――の五つが争点となった。
>宣告は午前11時から始まり、 文炯培<ムンヒョンベ>所長代行が決定文を読み上げた。
>文氏は、戒厳令を宣布した当時、憲法が条件として定める「戦時・事変やこれに準じる国家非常事態」にはなく、「遅滞なく国会に通告する」という手続きもなかったとし、「憲法と戒厳法の要件に違反した」と指摘した。
>戒厳令の解除を要求できる国会に軍や警察を投入したことや国会議員の逮捕を試みたことについては「国会の権限行使を妨害した」と批判した。
>その上で、尹氏の違憲・違法行為が罷免に値するほど重大だったかどうかについて「憲法秩序に与えた否定的影響と波及効果が重大だ。被請求人(尹氏)の罷免で得る憲法守護の利益が、罷免による国家的損失を圧倒するほど大きい」と結論づけた。
>大統領権限は次の大統領が決まるまで、 韓悳洙<ハンドクス>首相が引き続き代行する。
>次期大統領の有力候補として取り沙汰される政治家の中では、左派系最大野党「共に民主党」の李在明<イジェミョン>代表が支持率トップで、政権交代の可能性がある。
>◆ 韓国大統領の弾劾 =韓国憲法の規定。大統領に違法行為の疑いがある場合、国会で在籍議員の過半数の賛成で弾劾訴追案が発議され、3分の2以上の賛成で同案が可決される。可決されれば、大統領の職務は即時停止される。憲法裁判所で弾劾審判が行われ、6人以上が賛成すれば罷免される。
<参考=「尹大統領の罷免、日韓関係にも影響の恐れ…左派系の李在明氏が支持率トップで政権交代の可能性」(読売新聞)>
NO.1950 <日本国は、外国人には、気前が宜しい>そこを、外国から、狙われる。<起稿 シバケン>(25/04/07)
【シバケン】 2025/04/07 (Mon) 16:29
<副題=<外国人の生活保護、法的根拠ない>維新・柳ケ瀬氏/福岡厚労相「外国人対象外は不適当」>
外国人に対するの生活保護について。法的なる整備をしないままに、年月過ぎてるです。
申せば、「外国人」に、日本国の厚生福祉制度の適用は、想定外。
諸般、受けるなら、「日本」国籍取得が最低限の条件では<?>
>日本維新の会の柳ケ瀬裕文氏が14日の参院予算委員会で、外国人に対する生活保護支給など外国人の受け入れを巡り政府に質問した。柳ケ瀬氏は「法的根拠がない」として生活保護制度の見直しを求めたが、福岡資麿厚生労働相は受け入れなかった。
>柳ケ瀬氏は、平成26年には約210万人だった在留外国人が10年間で1.7倍の約360万人まで増加したとのデータを示し、「在留外国人を日本の社会保障制度にどう組み込むのか、整理しておかなければとんでもないことになる」と問題提起した。
>外国人の生活保護に関し、生活保護法は対象を「国民」に限っており、平成26年の最高裁判決は日本国民に限られ外国人は含まれないと判断した。他方、旧厚生省は昭和29年、外国人についても国民の取り扱いに準じるよう通知している。
>柳ケ瀬氏は「外国人に対する生活保護は法的な根拠はなく、いわばサービスとしてやっている。旧厚生省の通知では『当分の間』と書かれている。あくまでも期間限定の措置として始められた。しかし、70年も続いた。ここで見直すべきではないか」と主張した。
>「令和4年で560億円の支出というが、年間1200億円という試算もある。わが国の生活保護受給者数は減少傾向にあるにもかかわらず、世帯主が外国人である生活保護世帯は増加傾向にある。増加し続ける在留外国人が生活保護に至ったとき、どこまで適応するのかというのは大きな問題となる」としたうえで「国会で議論をして、広く国民の理解を得て、法改正が必要だ。少なくともこの旧厚生省通知を廃止すべきだ」と訴えた。
>外国人については、不正受給の調査が困難であるなど自治体の事務負担が大きいとも指摘した。
>福岡氏は「生活に困窮する外国人が存在している現状を踏まえれば、外国人を保護の対象外とすることは人道上の観点から適当でない」と答弁した。
>外国人の日本への帰化についても議論した。柳ケ瀬氏は在留外国人について「本国では問題とならなくてもわが国の法令に違反することも大量にある」と指摘。「日本語能力、居住年数の引き上げ、日本の社会、文化、ルールへの理解といった帰化要件の見直しを検討すべきだ。日本を本当の意味で愛して帰化したいという人を受け入れることが重要だ」と強調した。
>石破茂首相は「帰化する方々が本当にわが国を愛し、歴史伝統文化を愛し、わが国の治安を守るということについても力を発揮していただけるよう、そういう方々が帰化をしていただけるように、政府としてもよく努めてまいりたい」と述べた。(沢田大典)
<参考=「「外国人の生活保護、法的根拠ない」維新・柳ケ瀬氏 福岡厚労相「外国人対象外は不適当」」(産経新聞)>
(25/03/15)
【シバケン】2025/04/07 (Mon) 20:19
<副題=年290万円の院生支援、3割は中国人留学生 自民・有村氏「日本も自国の学生重視して」(産経新聞)>
<図>
東京大の中国人留学生の比率
>博士課程の学生に年間最大290万円を支給する「次世代研究者挑戦的研究プログラム」(SPRING)の受給者の3割が中国人留学生で占められている実態が24日の参院外交防衛委員会で明らかになった。文部科学省幹部が自民党の有村治子元女性活躍担当相の質問に答弁した。東京大で中国人留学生の数が過去10年で3倍に急増している状況も報告され、国内最高峰の教育機関で中国人依存度が高まっている実態が改めて浮き彫りになった。
>日本人は6割
SPRINGは2021年度に開始された同省所管の科学技術振興機構(JST)の助成制度。大学院の博士課程在籍者に対し、最大3年(4年制の場合は4年)で最大290万円を支給する。渡し切りの給付で返済義務はない。国籍要件や年齢要件は設けていない。
>文科省によれば24年度の受給者は1万564人で、外国籍者は4割に当たる4125人で中国人は2904人に上る。日本人は6割に当たる6439人にとどまった。中国人留学生などのSPRINGの利用割合が公表されたのは初めてとみられる。
>博士号取得者が多い東京大や京都大などでは中国人留学生の数や留学生に占める割合が増加している。
>有村氏がまとめた所、東京大の中国人留学生は08年度は727人、14年度は1136人、24年度は3396人だった。16年間で4・7倍に増加した形となる。全留学生に占める割合は09年度の30%から、24年度は61%と2倍に増えた。
>「日本の学生こそ日本の宝」
また、京都大の中国人留学生は08年度は528人、24年度は1674人だった。全留学生に占める割合も09年度は40%だったが24年度は57%となった。
>こうした背景について文科省の担当者は「中国から日本のみならず世界各国への留学生数が近年大幅に増加している」と述べた上で「多様な国・地域から優秀な外国人を戦略的に受け入れていく」と中国以外からも留学生の受け入れ強化に努める方針を示した。
>有村氏は、カナダの国公立大の留学生の学費が自国の学生の5・5倍、米国では2・9倍かかっている現状を挙げて「日本も自国の学生を重視して、外国人留学生に応分の負担をしてもらう学費設定を積極的に実施すべきだ」と訴え、「日本の学生こそわが国の宝だ。日本の学生を支援する原則を明確に打ち出すべき」と強調した。(奥原慎平)
<参考=「年290万円の院生支援、3割は中国人留学生 自民・有村氏「日本も自国の学生重視して」」(産経新聞)>
(25/03/24)
【シバケン】 2025/04/10 (Thu) 18:59
<副題=「外国人は90日の滞在で数千万円相当の制度受給」国民・玉木雄一郎氏が高額療養費に疑問(産経新聞)>
>国民民主党の玉木雄一郎代表(役職停止中)が15日、自身のX(旧ツイッター)を更新し、政府が患者の高額な医療費負担を抑える「高額療養費制度」の見直しを検討していることを巡り、外国人にも短期間の滞在で制度が適用されることに疑問を呈した。「わずか90日の滞在で数千万円相当の高額療養費制度を受けられる現在の仕組みは、より厳格な適用となるよう、制度を見直すべきだ」と訴えた。
>現行制度では、原則住民票が作成され、3カ月以上の在留期間を有する外国人は、国民健康保険などに加入した上で、同制度の適用を受けられる。玉木氏はXで「現役世代が苦労して支払う社会保険料は、原則、日本人の病気やけがのために使われるべきだ」と訴えた。
>政府は膨張する医療費を削減するため、高額療養費の自己負担限度額の引き上げを検討。高額な治療薬を使わざるを得ない患者らの強い反発を受け、福岡資麿厚生労働相は、長期の治療が必要な患者の負担増を緩やかにするなど修正をする方針を示した。
<参考=「「外国人は90日の滞在で数千万円相当の制度受給」国民・玉木雄一郎氏が高額療養費に疑問」(産経新聞)>
(25/02/16)
【シバケン】 2025/04/10 (Thu) 22:29
<副題=中国人48名“来日直後”に「生活保護」申請…行政が「保護開始決定」せざるを得なかった“法制度の欠陥”とは【行政書士解説】(弁護士JPニュース)>
>近年、「外国人の生活保護受給」が注目を集めています。ネット上でもこれに関連する話題が出ればだいたいコメント欄は炎上。極端な意見であふれかえります。この話題は「生活保護制度のあり方」「外国人の権利」「国民意識」「官公署の裁量」といった多くの問題提起の材料となっています。
>その中でもよく見かけるのが「日本人にはなかなか生活保護を出さないのに、外国人にはすぐに生活保護費を出す」といった言い回し。
>生活保護に関する実務を扱う行政書士の立場からみると、こういった言葉はどこをどう切り取っても「間違い」でしかない上、統計的な裏付けもまったくないのですが、このような誤った見方が生じるきっかけになったと考えられる一つの出来事が、14年前に大阪市で起きました。
>今回は、その事件が発生する背景にあった問題と、外国人に対する生活保護制度の実際のあり方について解説します。(行政書士・三木ひとみ)
>大阪市で2010年に起きた「中国人生活保護大量申請」問題
>2010年に大阪市で、来日直後の中国人48人が生活保護を行ったことが問題になりました。
>同年5月から6月にかけて、中国・福建省出身の残留日本人孤児の姉妹の親族とされる中国人48人が「老人の世話をする」という理由で来日しました。彼らは日本に入国直後に、大阪市内の5つの区役所において「定住者」の在留資格で生活保護の受給を申請。
>大阪市は同年7月、48人のうち32人に対して生活保護の支給を決定、うち26人に保護費を支給しました。しかし、大量申請の発覚後、大阪市は「生活保護受給目的の入国」との疑いを強め、保護費支給済みの26人に対して支給を打ち切る方針を明らかにし、8月に過去5年間に遡って同様のケースがないか調査を開始。9月には、生活保護を申請した48人全員が辞退したことが明らかにされました(31人が取り下げ済みのところ、残り17人も新たに受給を辞退)。
>なお、大阪市は入国管理局に対し、48人が取得した在留資格の再調査を要請しました。その結果、入国管理局はこの件に関する中国人全員の在留資格を「定住者」から「特定活動」へと変更しています。
>法制度上の“扱い”はどうなっているのか?
>この事件の問題点について説明する前提として、様々な「感情論」や「思想」を抜きにして、そもそも法制度上、日本国籍をもたない「外国人」が生活保護を受けられるのかを確認しておきましょう。
>生活保護法は、生活保護の対象となる資格について明確に「すべての国民」と定めています(同法1条、2条)。「国民」とは「日本国籍を持つ者」をさします。
>これだけを見ると、「外国籍の者は誰も生活保護を受けられないのでは?」と思いますが、そうではありません。ここで登場するのが1954年に厚労省が発出した通知「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」です。
>この通知により、日本国籍を持たない外国人にも「一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱に準じて」「必要と認める保護を行うこと」とされ、現在に至るまでその取り扱いが継続しています。
>この行政の扱いは、最高裁の判例とも整合したものです。すなわち、最高裁は外国人について「生活保護法に基づく保護の対象となるものではなく(中略)同法に基づく受給権を有しない」と判示する一方で、「行政庁の通達等に基づく行政措置により事実上の保護対象となり得る」としています(最高裁平成26年(2014年)7月18日判決。この事件では原告は敗訴したものの、後に自治体の裁量により受給に至りました)。
>なお、昨今、この最高裁判例を引き合いに出して「外国人に生活保護を与えるのは違法(あるいは違憲)」とする言説を見かけるようになりましたが、明らかな誤解または悪質な曲解によるものと断じざるを得ません。
>生活保護を受給可能な「在留資格」は限られている
>もちろん、当然ながら全ての外国人が日本の生活保護を受けられるわけではありません。2025年3月現在、「生活保護に準ずる保護」を受けられるのは下記の在留資格に該当する外国人のみです。
>身分系在留資格(永住者、定住者、永住者の配偶者等、日本人の配偶者等)
特例法の特別永住者(在日朝鮮人、在日韓国人、在日台湾人)
入管法上の認定難民
>これら以外の在留資格、一般的な就労ビザである「技人国」「技能」「経営管理」等については、日本で働き収入を得るための在留資格である以上、生活保護の受給をすることはできません。また、難民認定されていない人(難民認定申請中の人、仮放免の人)も生活保護は受けられません。
>あくまでも「日本人と同じ生活実態を有し、日本人と同様に税金や社会保険料を納めることになっている人」「人道上、あるいは国際協調主義の見地から日本人と同等の保護を与えるべき人」のみが対象とされているということです。
>また、更新がある「身分系在留資格」の場合、生活保護を受給することができても、在留資格更新時に「生計を維持できない」とみなされ、認められない可能性が高くなります。
>これが「現実の法制度」です。
>ずさんだった入国管理局の「在留資格の認定」
>2010年の「中国人生活保護大量申請」に話を戻しましょう。来日した48人が認定された在留資格は「定住者」。これは「法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者」です。
>具体例として挙げられるのは、「第三国定住難民」「日系3世」「中国残留邦人」等です。
>そして、在留資格認定申請書には、申請人の職業、滞在費支弁方法(日本での生活費を誰が賄うか)、扶養者・身元保証人等を記載しなければなりません。
>ところが、当時の新聞記事(※)には以下のように書かれています。
>「市によると、自らの収入欄に『生活保護』と書かれた申請が3件あったほか、扶養者の職業欄に4件、身元保証人の職業欄にも2件、『生活保護』と記されていた。扶養者欄に生活保護の申請先である『区役所』と書かれたものもあった」
>※日本経済新聞2011年(平成23年)4月27日「入国外国人、収入欄に生活保護 大阪市『入管審査ずさん』」
>ここから、入国管理局による在留資格の認定審査がずさんだったことがわかります。
>職業欄が「無職」というのは、身分系在留資格においてはよくある話なので、そこまで問題ではありません。ただし、日本で生活していくにあたり、経済的基盤をどうするかは重要な審査事項です。
>だからこそ、入管法(出入国管理及び難民認定法)は、上陸を拒否すべき外国人の類型の一つとして「貧困者、放浪者等で生活上国又は地方公共団体の負担となるおそれのある者」を挙げています(同法5条3項)。
>したがって、ほとんどの在留資格認定申請においては、申請者本人が働いて収入を得るのであればその予定の証明、誰かの扶養を受けるのであれば扶養者の収入の証明等が必要となります。
>ところが、本件で入国管理局は、本人の収入・勤務先の予定や扶養者の職業欄が「生活保護」、扶養者欄が「区役所」となっているような申請書に対し、許可をしています。
>普段から入管業務を取り扱っている行政書士の立場からみて、かなり不思議に思います。
>なお、私の行政書士事務所でも、生活保護受給者の方から「海外の人と結婚したいので、『配偶者』として呼び寄せられないか」という相談を受けたことがあります。私としては入管法5条3項の規定がある以上、「まず収入を得られるようになって、生活保護を廃止してからの話になりますね」としか言いようがありませんでした。
>何が問題だったのか? 大阪市がおかれた「難しい立場」
>当時、生活保護申請を受け付けた大阪市の立場はかなり難しいものであったと推察されます。本件においては2つの問題がありました。
>第一に、前述の通り、入管法5条3項の上陸拒否事由に該当すると疑われるような状況で入管の審査をすり抜けてしまったこと。
>第二に、大阪市がより深く調査できる仕組みがなかったことです。
>「定住者」の在留資格で日本に滞在している以上、大阪市としては「適法に日本に滞在している外国人」が生活保護申請を行ったとして扱うほかありませんでした。
>「定住者」で、収入もなく預貯金・資産がなく支援者もいなければ、生活保護受給の要件は満たすことになります。そして、「問題なく在留資格を取得していたのであれば」生活保護の開始決定をせざるを得なかったのです。
>結果として、大量に申請されたもののうち多数の生活保護開始が一旦決定しています。これはなぜかというと、「定住者」の在留資格を持つ外国人については、前述のように、通達で「一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱に準じて」「必要と認める保護を行うこと」とされているからです。
>最終的には「生活保護の支給打ち切り」「全員が辞退」ということに落ち着いたわけですが、その間も大阪市は裁量権のない中でどうにか対処できるように法務省や厚労省に掛け合っています。
>当時の平松邦夫市長は2010年(平成22年)7月の記者会見で以下のように述べています。
>「言葉が過ぎるかも知れませんけれども、結果的には、国が無責任な法律の運用をすることにより、大阪市が何の裁量権もなく、生活保護法を適用しなければならないということになるんであれば、市民の理解も得られませんし、4分の1の財政負担を余儀なくされる大阪市としても納得できるものではございません。
>(中略)生活保護の運用の是非という観点だけで、大阪市に判断を委ねられるのは大きな間違いです」
>現在、「入国間もない外国人の生活保護申請」には高いハードル
>今回取り上げた大阪市の事件はかなり有名な話なのでご存じの方も多いかと思いますが、その後、こういった「入国間もない外国人の生活保護申請」に関しての取り扱いがどうなったかはあまり知られていないと思います。
>事件後、2011年(平成23年)に厚労省より「外国人からの生活保護の申請に関する取扱いについて」という通知が出されました(平成23年8月17日社援保発0817第1号厚生労働省社会・援護局保護課長通知)。
>この中で「入国間もない外国人の生活保護申請」については、通常の生活保護申請に必要なものに加えて、在留資格認定申請時に地方入国管理局に提出した以下の資料の添付が義務付けられました。いずれも、日本で生活するうえである程度の経済的な基盤があることを証明する資料です。
>雇用予定証明書等、入国在留中の一切の経費をまかなえることを証する文書
>本人以外の者が経費をまかなう場合にはその収入を証する文書
日本に在留する身元保証人の身元保証書
その他、生計維持能力を有することを証する資料
また、これらの資料の提出を拒んだ場合には、役所は生活保護申請を却下できることとなっています。
>同時に同じ書面の中で、法務省より各地方入国管理局に対し、申請者もしくは身元保証人や扶養者の生計維持能力についてより一層厳しく審査するように通知もなされています。
>現在ではこのように、生活保護目的での入国を防ぐ体制ができ上がっています。「入国間もない外国人の生活保護申請」については、現実にはきわめて厳しいハードルが設けられているということです。
>昨今、「ヘイトスピーチ」「排外主義」と「生活保護バッシング」がないまぜになり、出どころすらあやしい真偽不明の情報が簡単に信じられ、広まってしまうようになっていることが憂慮されます。
>また、「外国人」に関することに限らずとも、「生活保護」についてはSNS等を中心に真偽不明の情報や思い込みによる言説、デマ等が容易に、まことしやかに流布することがあります(前述した、判例の誤解・曲解に基づく「外国人に生活保護を与えるのは違法(あるいは違憲)」とする言説もこの類です)。
>生活保護を考えるうえで重要な視点はあくまでも「明日はわが身」ということです。「自己責任」が過度に強調されがちな今日では、誰もがある日、不測の事態に見舞われ、生活保護を受給しなければ生きられなくなるリスクを抱えています。
>真偽不明の情報や、今回紹介したような極端、かつ現在は発生しにくい不正事例に惑わされ、いざという時に誰でもセーフティーネットとして頼りにできる生活保護制度の存在意義を損なうことがないよう、政治家はいうまでもなく、私たち国民にも冷静な態度が求められます。
>三木ひとみ
(行政書士法人ひとみ綜合法務事務所)
官公庁に提出した書類に係る許認可等に関する不服申立ての手続について代理権を持つ「特定行政書士」として、これまでに全国で1万件を超える生活保護申請サポートを行う。著書に「わたし生活保護を受けられますか(2024年改訂版)」(ペンコム)がある。
<参考=「中国人48名“来日直後”に「生活保護」申請…行政が「保護開始決定」せざるを得なかった“法制度の欠陥”とは【行政書士解説】」(弁護士JPニュース)>
(25/03/09)
NO.1951 <今更ですが>旧統一教会の宮殿・天苑宮が完成<起稿 通りすがりでもないMr.X>(25/04/14)
【通りすがりでもないMr.X】 2025/04/14 (Mon) 16:23
総工費500億円。
ほとんどが日本からの上納金。
>旧統一教会の韓国にある宮殿が13日にオープンし、式典が行われました。
>韓国・ソウル近郊の加平にある教団本部で13日、教団施設「天苑宮」がオープンしました。
>旧統一教会・韓鶴子総裁:
天の父母さま、ありがとうございます。感謝します。
>総工費500億円ともいわれる宮殿は、日本の信者の献金などによって建てられたとみられ、専門家によると13日の式典にも日本から約8000人の信者が参加しました。
>日本の旧統一教会には3月、東京地裁が解散命令を出していますが、教団側は「国家的・政治的意図が介入した結果だ」と批判しています。
<参考=「“総工費500億円”には日本の信者の献金も…旧統一教会、韓国に新たな宮殿 式典には日本から信者約8000人が参加」(FNN)>
<25/05/17>
NO.1952 <今更ですが>「慰安婦強制動員の証拠ない」と発言の韓国の大学教授が懲戒解雇<起稿 通りすがりでもないMr.X>(25/04/29)
【通りすがりでもないMr.X】 2025/04/29 (Tue) 10:59
韓国はこんな国。言論の自由はない。
特に親日的発言は勇気がいる。
>22日、韓国・YTNは「韓神大学社会学科の教授が、旧日本軍慰安婦被害者に対する侮辱的な発言や、済州島4・3事件、5・18光州民主化運動に関する歪曲発言で、懲戒解雇された」と伝えた。
>2025年4月22日、韓国・YTNは「韓神(ハンシン)大学社会学科の教授が、旧日本軍慰安婦被害者に対する侮辱的な発言や、済州島4・3事件(韓国・済州島で1948~54年に島民数万人が軍警に虐殺された事件)、5・18光州民主化運動(1980年5月18日から27日にかけて韓国・光州市を中心に起きた民衆の蜂起)に関する歪曲(わいきょく)発言で、懲戒解雇された」と伝えた。
>記事によると、韓神大学は21日に開かれた懲戒委員会で、同教授について「教授としての品位を保つ義務に違反した」との理由で懲戒解雇処分を下したと明かした。
>同教授は昨年9月、社会学の授業中に慰安婦問題に言及し、「実は慰安婦が強制的に動員された証拠はない」「売られたというのは、父親や叔父が売り飛ばしたということ」と主張し、批判を浴びた。さらに、済州島4・3事件を「共産主義の暴動」と表現し、5・18光州民主化運動についても「外部勢力の介入があった」と発言したとされている。
>これらの発言が波紋を呼んだことを受け、同教授は「非主流の視点を紹介しようとした」と説明した。しかし、大学側が同教授の発言に関してさらなる調査を行った結果、授業中に学生に対して暴言を吐いたり、セクハラ発言をしたりしていた事実が発覚。大学側はそうした行為も懲戒解雇の理由に含めたという。
>学校側は今回の決定について「85年間にわたり韓国社会の人権と平和のために歩んできた韓神大学の精神にふさわしい措置」とし、再発防止のために慎重な判断をしたと説明した。
>この記事を見た韓国のネットユーザーからは「韓神大学は大学の名誉を守った」「なぜこんな人が大学教授になれたんだ?」「尹錫悦(ユン・ソンニョル)前大統領と一緒に牢屋に入れるべき」「自分の主張が正しいと思っているのなら、堂々と名前や顔を公開してほしい」「この教授が歴史や社会を誰から学んだのか気になる」などの声が寄せられている。
>一方で「元慰安婦だと最初に名乗り出た金学順さんは、『どうして慰安婦になったのか』との質問に対して『養父に売られた』と証言している」「その程度の発言で懲戒処分?この国に学問の自由はないのか?」といった声も見られた。(翻訳・編集/堂本)
<参考=「「慰安婦強制動員の証拠ない」と発言した韓国の大学教授が懲戒解雇=韓国ネット「大学の名誉守った」」(RECORD CHINA)>
NO.1953 <今更ですが>韓国最高裁、李在明氏高裁判決の無罪判決破棄<起稿 通りすがりでもないMr.X>(25/05/01)
【通りすがりでもないMr.X】 2025/05/01 (Thu) 16:34
韓国の大統領選が混沌。
>韓国の2022年大統領選を巡り、当選する目的で虚偽の発言をしたとして公職選挙法違反罪に問われた最大野党「共に民主党」の李在明前代表の上告審判決で、最高裁は1日、無罪とした二審判決を破棄し、審理をソウル高裁に差し戻した。李氏は6月3日投開票の大統領選の党公認候補。世論調査で他の候補を大きくリードしているが、中道層が離反する可能性があり、打撃となりそうだ。
>昨年11月の一審は懲役1年、執行猶予2年の有罪としたが、ソウル高裁が今年3月26日に逆転無罪を言い渡していた。
>李氏は22年大統領選を控えた21年の国会答弁やインタビューで、ソウル近郊の城南市長時代に手がけた都市開発事業の不正疑惑を巡り、疑惑の中心にいた事業責任者に関する説明などで虚偽の発言をしたとして起訴された。
<参考=「韓国、李在明氏の無罪判決破棄 大統領選へ打撃、最高裁」(Yahoo!ニュース・共同)>
NO.1954 <今更ですが>長崎対馬観音寺から盗まれた仏像が韓国から日本に戻る<起稿 通りすがりでもないMr.X>(25/05/12)
【通りすがりでもないMr.X】 2025/05/12 (Mon) 10:44
盗まれた仏像の所有者がわかっており、戻って当然が13年かかりました。
<写真>
>2012年に長崎県対馬市の観音寺から盗まれ、韓国に持ち込まれた県指定有形文化財の仏像「観世音菩薩坐像」が10日、韓国の浮石寺で対馬市の関係者に引き渡された。日本に13年ぶりに戻る。
>仏像を巡っては、韓国大法院(最高裁)が23年に所有権は観音寺にあると認めた。返還手続きが行われた後、法要のため浮石寺に貸与されていた。
>対馬市教育委員会によると、同市には12日に到着する予定という。
<参考=「盗難仏像、韓国で対馬市の関係者に引き渡し…13年ぶりに日本へ」(読売新聞)>
【通りすがりでもないMr.X】 2025/05/12 (Mon) 22:44
対馬の仏像が無事に戻りました。
>長崎県の離島にある対馬市の観音寺から盗まれ、韓国に持ち込まれた県指定有形文化財「観世音菩薩坐像」が12日未明、対馬市内に戻った。関係者が明らかにした。観音寺に運ばれた上、檀家の地元住民らを集めて同日午後に法要が営まれる予定。韓国で10日、日本側へ引き渡されていた。日韓関係に悪影響を及ぼした問題が、2012年10月の盗難から約12年半を経て決着することになった。
>仏像は法要後、防犯上の理由などから、12日のうちに対馬市内の対馬博物館に運ばれ、保管される見込みだ。
>韓国での引き渡しが行われたのは、仏像の所有権を主張していた同国中部・瑞山市の浮石寺。観音寺の田中節孝前住職(78)らも同席して受け取った。仏像は空路で福岡県に運ばれた後、フェリーで対馬市に渡った。
>仏像は盗難後、韓国当局が窃盗犯を摘発して回収したが、数百年前に倭寇に略奪されたものだとして、浮石寺が引き渡しを求めて16年に提訴した。
<参考=「盗難仏像が韓国から対馬に戻る 12年半ぶり、住民集め法要後に博物館で保管へ」(産経新聞)>
<参考>
<参考=NO.1902 <今更ですが>韓国浮石寺は返還を承服も、対馬観音寺の仏像は戻っておらず。>
(24/10/01)